相続関連
2021.06.18
被相続人から引き継いだ住宅借入金について、住宅借入金等特別控除は適用できるのでしょうか?
近年、社会問題となっている少子高齢化に伴い、定年を70歳までに延長するような動きが進んでいます。
また、住宅ローンも銀行によっては75歳まで組むことができ、住宅を借入金により取得し、住宅借入金特別控除を受ける高齢者も増えてきていますが、住宅借入控除は13年間艇起用されますが、その間に住宅を建てたご本人が死亡される事もあるでしょう。
その際、その子が被相続人の住宅及び住宅借入金を取得すると、被相続人から引き継いだ住宅借入金について、住宅借入金等特別控除は適用できるのでしょうか?
上記の場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
相続により住宅とその借入金を継承すると、その借入金は相続による債務の承継であり、住宅を取得するための借入金ではないと考えられます。
なので、住宅借入金等特別控除を適用することはできないのです。
大阪市東住吉の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂