家族信託と青年後見人
コロナの感染拡大が止まらない中、その上豪雨の被害が全国で起きているという状況に、私たちは災害に対してどう向き合っていけば良いのか問われているような日々でございます。
さて当社が催した6月の相続相談会に来られた方にも提案した案件がありましたが、成年後見や家族信託で対策できる方もいらっしゃいました。
この成年後見と家族信託の大きな違いは、成年後見制度はその方ご自身を保護するための制度であるのに対し、家族信託はその方に関するご家族を保護するための制度と考えていただければイメージしやすいと思います。
成年後見制度を受けるには家庭裁判所からの認定を受ける必要があり、その方自身の財産保護を目的としています。したがって、家族の方にメリットがあっても本人にメリットがない行為は認められませんし、それを管理するために家庭裁判所に財産管理に関する書類を提出しなければなりません。
一方、家族信託は、その方の財産保護を家族の方が受託して財産管理をするものです。こちらは家族信託契約を結ぶことによって成立し、その契約の範囲内で受託されたご家族の方が自由に財産管理をすることができ、税務署にその受託財産について書類を提出しなければなりません。
似ているところと違うところがありますので、使い分けをしなければなりません。
いずれの制度も高齢化が進む中でできてきた制度ですが、有効な使い方をしていくことで、計画的に財産を次世代に承継していくことが可能になります。
ご関心のある方は無料相談を受付しておりますので、いつでも当事務所へご相談ください。
大阪市東住吉区の税理士
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税理士法人悠久杉本会計事務所
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔