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コラム

2021.10.28

死亡後に支払いが確定した給与等については所得税の対象になりません。

役員や従業員等に対して支給する給与や退職金については、通常は源泉所得税の対象となります。

「扶養控除等申告書」や「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無・扶養親族等の条件に基づいて所得税等を求め、源泉徴収を行います。

 

役員や従業員等が死亡し、死亡後に給与や退職手当の支給時期が到来し支給が確定することがあります。この場合は源泉徴収する必要があるのでしょうか。

 

死亡後に支給時期の到来する給与や退職手当は、死亡時では具体的な請求権が生じておらず所得税の対象ではないと考えられています。

そこで、死亡後に支給時期の到来する死亡した者に係る給与や退職手当(死亡後3年以内に確定したもの)は通常、相続税の対象として、所得税は非課税です。よって、源泉徴収の必要もありません。

 

なお、相続税の対象となる退職手当を支払った場合、原則、支払月の翌月15日までに「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、税務署に提出する必要がありますのでご注意下さい。

大阪市東住吉区の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂

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