税務・会計サービス
税務調査対応
税務調査に経験豊かな税理士が対応いたします。
事業を行っていれば、誰しも気になるのが、税務調査です。
税の申告に関してやましいことをしていなかったとしても、もし税務調査の調査官がやってきたら、どう対応したらいいのか、
そもそも何を調べられるのかわからないのはやはり不安です。
杉本会計では、税務調査に多くの実績があり、経験豊かな税理士が対応するので安心してお任せください。
事業をしている全ての会社に調査は入ります。利益が出ている会社には通常3年~5年に1回調査が入ります。
その他、税務署は確定申告書を見て、調査対象を選んでいます。昨年の申告書と数字を比べて不審な動き、例えば、単純に売上や利益だけではなく、急に経費が伸びる、原価率が期によって違い過ぎるなどがあると確認のために調査が入ります。
-
税務調査の日程調整
決算を申告する際に税務代理権限証書を付けていれば、今回の申告はこの税理士に依頼しましたという証明なので、事前に(1~2週間前)税務署から「○月○日調査に行きたい」という連絡が税理士にはいります。お客様と税理士、税務署の都合の合う日を協議して決定します。
しかし、いきなり来るケースもあります。
ある朝突然「税務署が会社の前に来ています」という電話をお客様がかけてこられたケースもあります。飲食業などの現金商売の会社です。そんな時は税理士が立会うので税理士の到着まで待ってもらうことや、後日、日程調整をしてから調査を受けるということも可能です。
調査日程は税務署の都合に合わせる必要はありませんが、無理に先延ばししたり拒否をすることはできません。
1
-
事前打ち合わせ
調査の事前準備でお客様と打ち合わせを行いますので、心配だなと思うことは隠さずお話ください。
これくらいは言わなくても大丈夫だろう~、が後で大きな事態を招くということがありますので、気になることは何でもお話ください。調査に必要な書類の準備をします。総勘定元帳、領収書、請求書、納品書、契約書、銀行の預金通帳、従業員名簿や源泉徴収簿、タイムカードなど・・・・・いずれも通常3年分用意します。「帳簿類」や伝票に誤りがないかなどのチェックを会社に伺って行います。調査の前にどこが問題であるか事前に把握できていれば、有利に対応することができます。
2
-
税務調査当日
調査当日は顧問税理士が終日、同席して対応します。
税務調査は一般的には午前10時から始まります。
初日の午前中は、なごやかに雑談形式で始まり、社長に会社の概要、業務内容、受注や発注などの流れについて質問が調査官からありますが、ここで重要なのは慎重さを欠いた発言をしないことです。軽い一言がトラブルの元となる場合もあるので、何事も慎重な言い方を心掛けたいものです。午後は、16時頃まで、帳簿の確認作業が行われます。
現金や現物の調査では、金庫の中に入っている現金やパソコン、備品などが調べられます。
書類の調査では、総勘定元帳や現金出納帳といった会計帳簿のほかに請求書や領収書のチェックがあります。在庫管理表や、取引先との契約書、株主総会議事録などもチェックされます。
在庫や売上の計上漏れ、期ずれ、経費の架空計上がないか、ミスや不正がないか、取引の処理が税法に照らして正しいかどうかを調べられます。
税務調査は通常2日実施されますが問題があれば日にちが伸びることも、逆に1日で終わることもあります。3
-
税務調査のまとめー税務署の言いなりでなくお客様の側に立ってー
実地調査後、税務署員は収集した資料の分析を行います。調査内容に問題がなければ、申告是認となり調査は終了です。
指摘事項がある場合は顧問税理士に連絡が入リます。
杉本会計では、指摘事項の分析をし、申告内容に誤りがあったのか、税務署側の主張が正しいのか、または反論できるのかを検討し、 お客様の合意が得られるまで税務署との折衝を行います。4
税務調査は申告内容を確認するために行われるもので、悪質な所得隠しや架空経費の計上などを行っていない場合には心配をする必要はありません。仮にミスがあったとしても強く責められはしないので安心してください。
しかし、税務調査には税務に関する専門的知識が必要で、お客様が個人で税務署と折衝を行うのは非常に困難なことです。税務調査が入ることが決まったら、先ずは税務調査に経験豊かな税理士に立会を依頼することをお勧めします。
杉本会計では、税務調査の立会の依頼もお受けしておりますのでお問い合わせください。