社会福祉法人決算は、新会計基準対応の会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう)その付属明細書及び財産目録を併せて作成し、3か月以内に所轄庁に提出をいたします。
決算期特有の仕訳の計上をお客様をサポートしながら、スケジュール通りに行い、ミスのない速やかな決算を支援いたします。
未収金、未収収益の計上、未払金・未払費用の計上、固定資産の除却、売却の会計理の計上、減価償却費の計上、国庫補助金等の特別積立金の積立て・取崩の計上、徴収不能引当金の計上、賞与引当金の計上、退職給付引当金の計上、貯蔵品の期末棚卸額の計上、前払金・前払費用の計上、前受金・前受収益の計上、有価証券の貸借対照表計上額の確認、寄付金収益の確認等々、計算書類等及び財産目録等の提出を開示システムを利用して所轄庁に行います。
また、平成29年3月期の決算から社会福祉法人は毎期社会福祉充実残額を計算し、充実残額が発生する場合は、その残額の使途の計画を所轄庁に提出をいたします。